労働安全衛生法第五十四条において準用する同法第四十七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める個別検定の方法

 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号)の規定による改正
後の労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十四条において準用する同法第四十七条第三項の
規定に基づき、労働安全衛生法第五十四条において準用する同法第四十七条第三項の規定に基づき厚生労
働大臣が定める個別検定の方法を次のように定め、令和八年四月一日から適用する。

   労働安全衛生法第五十四条において準用する同法第四十七条第三項の規定に基づき
   厚生労働大臣が定める個別検定の方法
一 この告示は、労働安全衛生法第四十四条第一項に定める登録個別検定機関が行う個別検定(以下単に  「個別検定」という。)の方法について適用する。 二 個別検定は、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第十四条  各号に定める機械等について、別表第一から第四までの左欄に掲げる検定項目について、同表の中欄に  掲げる検定の方法による検定の結果が、同表の右欄に掲げる判定基準に適合していることを確認するこ  とにより行わなければならない。 三 個別検定のうち、機械等検定規則(昭和四十七年労働省令第四十五号)第一条第二項の規定により、労  働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四  号。以下「登録省令」という。)第一条の十五第一項に定める指定外国検査機関(以下単に「指定外国検  査機関」という。)が作成した同令第一条の十二第一項に定める基準等適合証明書(以下この号において  「証明書」という。)が添付されて申請されたものについては、前号の規定にかかわらず、別表第一か  ら第四までの左欄に掲げる検定項目について、同表の中欄に掲げる検定の方法に代えて、証明書の書類  審査により同表の右欄に掲げる判定基準に適合していることを確認することにより行うことができる。  この場合において、登録個別検定機関は、次のイからハまでに掲げる事項を確認するものとする。  イ 当該証明書を作成した指定外国検査機関が、当該個別検定を受けようとする機械等に係る指定を受   けていること  ロ 当該証明書が、当該指定外国検査機関が受けているイに掲げる指定の有効期間内に作成されたもの   であること  ハ 当該証明書を作成した登録省令第一条の十二第三項に定める証明書作成員(以下「証明書作成員」   という。)が、当該指定外国検査機関において当該個別検定を受けようとする機械等の証明書作成員   として選任されている者であること 別表第1〜別表第4PDFが開きます(PDF:232KB)
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