労働安全衛生法第四十七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める製造時等検査の方法

 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号)の規定による改正
後の労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十七条第三項の規定に基づき、労働安全衛生法第
四十七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める製造時等検査の方法を次のように定め、令和八年四
月一日から適用する。

   労働安全衛生法第四十七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める製造時等検査の方法

一 この告示は、労働安全衛生法第三十八条第一項及び第二項に定める登録設計審査等機関が行う製造時
 等検査(以下単に「製造時等検査」という。)の方法について適用する。
二 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第十二条第一項第一号
 に定めるボイラー及び同項第二号に定める第一種圧力容器に係る構造検査、溶接検査及び使用検査並び
 に同項第四号に定める移動式クレーン及び同項第八号に定めるゴンドラに係る製造時等検査は、別表第
 一の一から第四までの左欄に掲げる検査項目について、同表の中欄に掲げる検査の方法による検査の結
 果が、同表の右欄に掲げる判定基準に適合していることを確認することにより行わなければならない。
三 令第十二条第一項第一号に定めるボイラーに係る使用検査についてはボイラー及び圧力容器安全規則
 (昭和四十七年労働省令第三十三号。以下「ボイラー則」という。)第十二条第四項の規定により、令第
 十二条第一項第二号に定める第一種圧力容器に係る使用検査についてはボイラー則第五十七条第四項の
 規定により、令第十二条第一項第四号に定める移動式クレーンに係る使用検査についてはクレーン等安
 全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号。以下「クレーン則」という。)第五十七条第五項の規定によ
 り、令第十二条第一項第八号に定めるゴンドラに係る使用検査についてはゴンドラ安全規則(昭和四十
 七年労働省令第三十五号)第六条第五項の規定により、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登
 録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号。以下「登録省令」という。)第一条の十五
 第一項に定める指定外国検査機関(以下単に「指定外国検査機関」という。)が作成した同令第一条の十
 二第一項に定める基準等適合証明書(以下この号において「証明書」という。)が添付されて申請された
 ものについては、前号の規定にかかわらず、別表第一の三第二の三第三及び第四の左欄に掲げる検
 査項目について、同表の中欄に掲げる検査の方法に代えて、証明書の書類審査により同表の右欄に掲げ
 る判定基準に適合していることを確認することにより行うことができる。この場合において、登録設計
 審査等機関は、次のイからハまでに掲げる事項を確認するものとする。
 イ 当該証明書を作成した指定外国検査機関が、当該使用検査を受けようとする特定機械等に係る指定
  を受けていること
 ロ 当該証明書が、当該指定外国検査機関が受けているイに掲げる指定の有効期間内に作成されたもの
  であること
 ハ 当該証明書を作成した登録省令第一条の十二第三項に定める証明書作成員(以下「証明書作成員」
  という。)が、当該指定外国検査機関において当該使用検査を受けようとする特定機械等の証明書作
  成員として選任されている者であること





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別表第1の3PDFが開きます(PDF:207KB)
別表第2の3PDFが開きます(PDF:207KB)
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別表第4PDFが開きます(PDF:214KB)

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