労働安全衛生法第五十四条の二において準用する同法第四十七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める型式検定の方法

 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号)の規定による改正
後の労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十四条の二において準用する同法第四十七条第三
項の規定に基づき、労働安全衛生法第五十四条の二において準用する同法第四十七条第三項の規定に基づ
き厚生労働大臣が定める型式検定の方法を次のように定め、令和八年四月一日から適用する。

   労働安全衛生法第五十四条の二において準用する同法第四十七条第三項の規定に基づき
   厚生労働大臣が定める型式検定の方法

一 この告示は、労働安全衛生法第四十四条の二第一項に定める登録型式検定機関が行う型式検定(以下
 単に「型式検定」という。)の方法について適用する。
二 型式検定のうち、機械等検定規則(昭和四十七年労働省令第四十五号。以下「検定則」という。)第六
 条に定める新規検定は、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)
 第十四条の二各号に定める機械等について、次のイ及びロに定めるところにより行わなければならない。
 イ 型式検定を受けようとする型式の機械等の構造が、別表第一から第十三までの左欄に掲げる検定項
  目について、同表の中欄に掲げる検定の方法による検定の結果が、同表の右欄に掲げる判定基準に適
  合していることを確認すること
 ロ 書類審査及び実地調査の結果が、検定則第八条第一項第二号に適合していることを確認すること
三 前号の新規検定のうち、検定則第六条第二項の規定により、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に
 係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号。以下「登録省令」という。)第一条
 の十五第一項に定める指定外国検査機関(以下単に「指定外国検査機関」という。)が作成した同令第一
 条の十二第一項に定める基準等適合証明書(以下この号において「証明書」という。)が添付されて申請
 されたものについては、前号の規定にかかわらず、別表第一から第十三までの左欄に掲げる検定項目に
 ついて、同表の中欄に掲げる検定の方法に代えて、証明書の書類審査により同表の右欄に掲げる判定基
 準に適合していることを確認することにより行うことができる。この場合において、登録型式検定機関
 は、次のイからハまでに掲げる事項を確認するものとする。
 イ 当該証明書を作成した指定外国検査機関が、当該新規検定を受けようとする型式の機械等に係る指
  定を受けていること
 ロ 当該証明書が、当該指定外国検査機関が受けているイに掲げる指定の有効期間内に作成されたもの
  であること
 ハ 当該証明書を作成した登録省令第一条の十二第三項に定める証明書作成員(以下「証明書作成員」
  という。)が、当該指定外国検査機関において当該新規検定を受けようとする型式の機械等の証明書
  作成員として選任されている者であること
四 型式検定のうち、検定則第十条に定める更新検定は、書類審査及び必要に応じて実地調査を行い、次
 のイからハまでに掲げる構造及び設備等について、検定則第八条第一項第一号及び第二号に適合してい
 ることを確認することにより行わなければならない。
 イ 当該型式検定に合格した型式の範囲内で変更しようとする構造
 ロ 当該型式の機械等に係る型式検定の基準となった検定則第八条第一項第一号の規格について変更が
  行われた場合、当該規格の変更部分に係る構造
 ハ 当該型式検定合格証の有効期間内に変更があった設備等



別表第1〜別表第13PDFが開きます(PDF:254KB)

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