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労働安全衛生法第七十七条第二項に規定する指定教習機関の指定に関する
省令の一部を改正する省令


改正履歴


労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)を実施するため、労働安全衛生法第七十七条第二項に規定する指定教習機関の指定に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。


第一号の表社団法人釧路地方自動車整備振興会の項を削り、同表樽前技能訓練所の項中
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用掘削用)運転技能講習
を
フォークリフト運転技能講習
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
に改める。

第三号の表独立行政法人海員学校国立宮古海上技術学校の項の次に次のように加える。
有限会社芽室自動車学校岩手教習センター 小型移動式クレーン運転技能講習
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習

第九号の表社団法人コマツクレーン教習センターの項中
車両系建設機械(解体用)運転技能講習
を
車両系建設機械(解体用)運転技能講習
不整地運搬車運転技能講習
に改め、同表社団法人わたらせ技能講習センタの項中
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
を
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
高所作業車運転技能講習
に改める。

第十一号の表コマツ教習所株式会社埼玉センタの項中
玉掛技能講習
を
玉掛技能講習
移動式クレーン運転実技教習
に改める。

第十二号の表エス・シー・エム教習所株式会社東関東教習センターの項中
不整地運搬車運転技能講習
を
不整地運搬車運転技能講習
玉掛技能講習
に改め、同表コベルコ建機株式会社コベルコ建機教習所市川教習センターの項中
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用掘削用)運転技能講習
を
フォークリフト運転技能講習
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用掘削用)運転技能講習
に、
不整地運搬車運転技能講習
を
不整地運搬車運転技能講習
玉掛技能講習
に改め、同表住友建機販売株式会社千葉技術研修所の項中
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
を
フォークリフト運転技能講習
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
に改める。

第十三号の表東京都大森興業高等学校の項の次に次のように加える。
東京都科学技術高等学校 ガス溶接技能講習

第十三号の表東京都烏山工業高等学校の項を削る。

第二十一号の表学校法人松翠学園岐阜第一高等学校の項の次に次のように加える。
株式会社大原自動車学校 フォークリフト運転技能講習


第二十二号の表職業訓練法人全国建設産業教育訓練協会の項中
採石のための掘削作業主任者技能講習
を
採石のための掘削作業主任者技能講習
はい作業主任者技能講習
に、
フォークリフト運転技能講習
を
フォークリフト運転技能講習
ショベルローダー等運転技能講習
に改める。

第二十三号の表株式会社デンソーの項を削る。

第二十八号の表エス・シー・エム教習所株式会社明石教習センターの項中
小型移動式クレーン運転技能講習
を
床上操作式クレーン運転義の講習
小型移動式クレーン運転技能講習
ガス溶接技能講習
フォークリフト運転技能講習
に改める。

第二十九号の奈良県建築事業協同組合の項の次に次のように加える。
奈良県森林組合連合会 地山の掘削作業主任者技能講習
土止め支保工作業主任者技能講習
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
車両系建設機械(解体用)運転技能講習
不整地運搬車運転技能講習

第三十号の表エス・シー・エム教習所株式会社近畿教習センターの項中
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
を
小型移動式クレーン運転技能講習
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
に、
不整地運搬車運転技能講習
を
不整地運搬車運転技能講習
玉掛技能講習
に改め、同表職業訓練法人中紀技能訓練協会の項中
足場の組立て等作業主任者技能講習
を
足場の組立て等作業主任者技能講習
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習
に改める。

第三十一号の表社団法人日本砕石協会鳥取県支部の項の次に次のように加える。
社団法人日本鳶工業連合会 地山の掘削作業主任者技能講習
土止め支保工作業主任者技能講習
型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習
足場の組立て等作業主任者技能講習

第三十三号の表中
名称 行うことができる技能講習又は教習

名称 行うことができる技能講習又は教習
エス・シー・エム教習所株式会社中国教習センター 小型移動式クレーン運転技能講習
玉掛技能講習
に改める。

第四十号の表財団法人日本経営教育センター九州支所の項中
玉掛技能講習
を
玉掛技能講習
移動式クレーン運転実技教習
に改める。

第四十二号の表佐世保職業能力開発促進センターの項中
ガス溶接技能講習
を
ガス溶接技能講習
フォークリフト運転技能講習
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
車両系建設機械(解体用)運転技能講習
に改める。

第四十四号の表社団法人大分県特殊技能教育センターの項を削り、同表社団法人大分県労働基準協会の項中
有期溶剤作業主任者技能講習
ガス溶接技能講習
玉掛技能講習
を
有期溶剤作業主任者技能講習
床上操作式クレーン運転技能講習
小型移動式クレーン運転技能講習
ガス溶接技能講習
フォークリフト運転技能講習
ショベルローダー等運転技能講習
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習
車両系建設機械(解体用)運転技能講習
不整地運搬車運転技能講習
高所作業車運転技能講習
玉掛技能講習
クレーン運転実技教習
移動式クレーン運転実技教習
に改める。

第四十七号の表沖縄県立北部工業高等学校の項を削る。

附則
この省令は、公布の日から施行する。